2014年07月18日
商品として購入した土地の登録手数料は資産?費用?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
土地を購入し、その後その土地の上に建物を
建築して、販売をする場合に、その土地を
購入し、建物を建設する前に決算を迎えた
場合、その土地の購入に関し支出した
登録免許税等は、土地の取得価額に
含めることとなるのでしょうか?
それとも費用として計上することが
できるのでしょうか?
棚卸資産の取得価額は、その資産の価額と
その資産を販売するために支払った諸経費
が含まれることとなります。
そのため、原則的にはその登録免許税等は
その土地の取得価額に含めることとなります。
しかし、一定の付随費用については
会社がその付随費用を取得価額ではなく、
経費として処理することを選択した時は、
その支出した事業年度に取得価額に含めず、
費用として計上することができます。
**参考**
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
法人税法基本通達5-1-1の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
取得又は保有に関連して支出するものであっても、
その取得価額に算入しないことができる。
(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、
平15年課法2-7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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建築して、販売をする場合に、その土地を
購入し、建物を建設する前に決算を迎えた
場合、その土地の購入に関し支出した
登録免許税等は、土地の取得価額に
含めることとなるのでしょうか?
それとも費用として計上することが
できるのでしょうか?
棚卸資産の取得価額は、その資産の価額と
その資産を販売するために支払った諸経費
が含まれることとなります。
そのため、原則的にはその登録免許税等は
その土地の取得価額に含めることとなります。
しかし、一定の付随費用については
会社がその付随費用を取得価額ではなく、
経費として処理することを選択した時は、
その支出した事業年度に取得価額に含めず、
費用として計上することができます。
**参考**
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
法人税法基本通達5-1-1の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
取得又は保有に関連して支出するものであっても、
その取得価額に算入しないことができる。
(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、
平15年課法2-7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
本日はここまで、
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タグ :法人税法
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:04│Comments(0)
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