オオサカジン

ビジネス ビジネス   | 中央区

新規登録ログインヘルプ


2014年07月18日

商品として購入した土地の登録手数料は資産?費用?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



土地を購入し、その後その土地の上に建物を
建築して、販売をする場合に、その土地を
購入し、建物を建設する前に決算を迎えた
場合、その土地の購入に関し支出した
登録免許税等は、土地の取得価額に
含めることとなるのでしょうか?
それとも費用として計上することが
できるのでしょうか?



棚卸資産の取得価額は、その資産の価額と
その資産を販売するために支払った諸経費
が含まれることとなります。



そのため、原則的にはその登録免許税等は
その土地の取得価額に含めることとなります。



しかし、一定の付随費用については
会社がその付随費用を取得価額ではなく、
経費として処理することを選択した時は、
その支出した事業年度に取得価額に含めず、
費用として計上することができます。



**参考**


(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)

 法人税法基本通達5-1-1の2 

  次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
  取得又は保有に関連して支出するものであっても、
  その取得価額に算入しないことができる。
  (昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、
  平15年課法2-7により改正)

  (1) 不動産取得税の額

  (2) 地価税の額

  (3) 固定資産税及び都市計画税の額

  (4) 特別土地保有税の額

  (5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額

  (6) 借入金の利子の額

  



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。


タグ :法人税法



■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


同じカテゴリー(知っていたら損しない税金豆知識)の記事
 青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは? (2015-04-01 19:53)
 会社で宝くじを購入すると当選金は非課税? (2015-03-30 20:15)
 高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える? (2015-03-25 19:20)
 青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある? (2015-03-20 20:17)
 法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる? (2015-03-19 19:01)
 取引先に渡すための商品券はいつの経費となる? (2015-03-18 20:00)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。