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2014年07月29日

特別徴収の住民税も源泉所得税と同様に、納期の特例がある?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



会社が源泉徴収義務者に該当している場合、
従業員に対して給与を支払う際、所得税の
源泉徴収を行い、これを国に納付することと
されていますが、一定の要件を満たす場合、
その納付を毎月ではなく、
1月から6月分を7月10日に、
7月から12月分を翌年1月20日に、
半年分まとめて納付することができます。



では同様に従業員に対して給与を支払う際、
天引きしている住民税も毎月納付ではなく、
半年分ずつまとめて納付することが
できるのでしょうか?



住民税についても、従業員が常時10名未満
である場合に限り、申請により、市町村長の
承認を受けた場合には、特別徴収税額の
年12回の納期を年2回とすることができます。



そしてその期間は、以下のとおりとなります。



6月分月割額~11月分月割額・・・12月10日納期限

12月分月割額~5月分月割額・・・6月10日納期限



所得税と期限が異なりますので、注意して下さい。



**参考**



 大阪市HP




  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :地方税法



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