2014年08月25日
保険料を負担していた親がなくなった場合の保険も相続税の対象になる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
子供を保険の被保険者・受取人として、
親が保険の契約者となり保険料を負担
している場合において、親が亡くなった場合、
被保険者は子供なので、子供が亡くなった
わけではないので保険金の支払いは
ありませんが、この生命保険についても
相続税の対象となるのでしょうか?
相続開始の時において、まだ保険事故が
発生していない生命保険契約に関する
権利の価額は、相続開始の時において
その契約を解約するとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額に
よって評価します。
なお、解約返戻金のほかに支払われる
こととなる前納保険料の金額、剰余金の
分配額等がある場合にはこれらの金額を
加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収
されるべき所得税の額に相当する金額が
ある場合には、その金額を差し引いた
金額により生命保険契約に関する権利の
価額を評価することとなります。
(注1) 生命保険契約には、これに類する
共済契約で一定のものが含まれます。
(注2) いわゆる掛け捨てで解約返戻金の
ないものは評価しません。
**参考**
(生命保険契約に関する権利の評価)
財産評価基本通達214
相続開始の時において、まだ保険事故
(共済事故を含む。この項において同じ。)が
発生していない生命保険契約に関する
権利の価額は、相続開始の時において
当該契約を解約するとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額
(解約返戻金のほかに支払われることと
なる前納保険料の金額、剰余金の分配額等が
ある場合にはこれらの金額を加算し、
解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき
所得税の額に相当する金額がある場合には
当該金額を減算した金額)によって評価する。
(平15課評2-24追加)
(注)
1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条
((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))
第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、
当該生命保険契約には一定期間内に
保険事故が発生しなかった場合において
返還金その他これに準ずるものの支払が
ない生命保険契約は含まれないのであるから
留意する。
2 被相続人が生命保険契約の契約者で
ある場合において、当該生命保険契約の
契約者に対する貸付金若しくは保険料の
振替貸付けに係る貸付金又は
未払込保険料の額(いずれもその元利合計
金額とする。)があるときは、
当該契約者貸付金等の額について
相続税法第13 条((債務控除))の適用が
あるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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子供を保険の被保険者・受取人として、
親が保険の契約者となり保険料を負担
している場合において、親が亡くなった場合、
被保険者は子供なので、子供が亡くなった
わけではないので保険金の支払いは
ありませんが、この生命保険についても
相続税の対象となるのでしょうか?
相続開始の時において、まだ保険事故が
発生していない生命保険契約に関する
権利の価額は、相続開始の時において
その契約を解約するとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額に
よって評価します。
なお、解約返戻金のほかに支払われる
こととなる前納保険料の金額、剰余金の
分配額等がある場合にはこれらの金額を
加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収
されるべき所得税の額に相当する金額が
ある場合には、その金額を差し引いた
金額により生命保険契約に関する権利の
価額を評価することとなります。
(注1) 生命保険契約には、これに類する
共済契約で一定のものが含まれます。
(注2) いわゆる掛け捨てで解約返戻金の
ないものは評価しません。
**参考**
(生命保険契約に関する権利の評価)
財産評価基本通達214
相続開始の時において、まだ保険事故
(共済事故を含む。この項において同じ。)が
発生していない生命保険契約に関する
権利の価額は、相続開始の時において
当該契約を解約するとした場合に
支払われることとなる解約返戻金の額
(解約返戻金のほかに支払われることと
なる前納保険料の金額、剰余金の分配額等が
ある場合にはこれらの金額を加算し、
解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき
所得税の額に相当する金額がある場合には
当該金額を減算した金額)によって評価する。
(平15課評2-24追加)
(注)
1 本項の「生命保険契約」とは、相続税法第3条
((相続又は遺贈により取得したものとみなす場合))
第1項第1号に規定する生命保険契約をいい、
当該生命保険契約には一定期間内に
保険事故が発生しなかった場合において
返還金その他これに準ずるものの支払が
ない生命保険契約は含まれないのであるから
留意する。
2 被相続人が生命保険契約の契約者で
ある場合において、当該生命保険契約の
契約者に対する貸付金若しくは保険料の
振替貸付けに係る貸付金又は
未払込保険料の額(いずれもその元利合計
金額とする。)があるときは、
当該契約者貸付金等の額について
相続税法第13 条((債務控除))の適用が
あるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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ずっと付合いのある税理士がいるから
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タグ :相続税法
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Posted by 冨川 和將 at 18:38│Comments(0)
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