2014年08月26日
従業員に対する誕生日祝い金は福利厚生費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の福利厚生として、従業員の誕生日に
お祝い金として金銭の支給をした場合、
この支出した金額は福利厚生費として
経費にすることができるのでしょうか?
お祝い金として支給する金銭は、
原則としてその者に対する給与等として
取り扱うこととなるため、源泉徴収が
必要となります。
しかし、その金額が支給を受ける者の
地位等に照らし、社会通念上相当と
認められるものについては、
給与等としてではなく、福利厚生費として
経費にすることができるとされています。
そして誕生日祝い金についてですが、
現時点では誕生日祝い金を支給する
ということが社会通念上相当とは
認められないと考えられるため、
福利厚生費としてではなく、給与等として
取り扱うこととなります。
**参考**
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
所得税法基本通達28-5
使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等
に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、
給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける
者の地位等に照らし、社会通念上相当と
認められるものについては、課税しなくて
差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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お祝い金として金銭の支給をした場合、
この支出した金額は福利厚生費として
経費にすることができるのでしょうか?
お祝い金として支給する金銭は、
原則としてその者に対する給与等として
取り扱うこととなるため、源泉徴収が
必要となります。
しかし、その金額が支給を受ける者の
地位等に照らし、社会通念上相当と
認められるものについては、
給与等としてではなく、福利厚生費として
経費にすることができるとされています。
そして誕生日祝い金についてですが、
現時点では誕生日祝い金を支給する
ということが社会通念上相当とは
認められないと考えられるため、
福利厚生費としてではなく、給与等として
取り扱うこととなります。
**参考**
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
所得税法基本通達28-5
使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等
に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、
給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける
者の地位等に照らし、社会通念上相当と
認められるものについては、課税しなくて
差し支えない。
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タグ :所得税法
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Posted by 冨川 和將 at 17:58│Comments(0)
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