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2014年08月26日

従業員に対する誕生日祝い金は福利厚生費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




会社の福利厚生として、従業員の誕生日に
お祝い金として金銭の支給をした場合、
この支出した金額は福利厚生費として
経費にすることができるのでしょうか?



お祝い金として支給する金銭は、
原則としてその者に対する給与等として
取り扱うこととなるため、源泉徴収が
必要となります。
しかし、その金額が支給を受ける者の
地位等に照らし、社会通念上相当と
認められるものについては、
給与等としてではなく、福利厚生費として
経費にすることができるとされています。



そして誕生日祝い金についてですが、
現時点では誕生日祝い金を支給する
ということが社会通念上相当とは
認められないと考えられるため、
福利厚生費としてではなく、給与等として
取り扱うこととなります。




**参考**



(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

 所得税法基本通達28-5 

  使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等
  に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、
  給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける
  者の地位等に照らし、社会通念上相当と
  認められるものについては、課税しなくて
  差し支えない。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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