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2014年08月29日

店内装飾用の絵画の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




飲食店の経営に伴い、店舗内の装飾用に
絵画を購入した場合、その絵画は
購入した時において費用として処理
することができるのでしょうか?



その絵画が美術関係年鑑等に
登載されている作者によって創作
されたものである場合には、
書画骨董等に該当し、資産計上を
することとなります。



また書画骨董等に該当するか否か
不明な場合には、その絵画の価格が
号あたり2万円以上の場合には、
書画骨董等に該当することとなります
ので、資産計上となります。



そして書画骨董等に該当した場合、
減価償却資産には該当しないため
費用として計上することはできません
ので注意して下さい。



**参考**


(書画、骨とう等)

 所得税法基本通達2-14 

  書画、骨とう(複製のようなもので、
  単に装飾的目的にのみ使用されるもの
  を除く。以下この項において同じ。)の
  ように、時の経過によりその価値が
  減少しない資産は減価償却資産に
  該当しないのであるが、
  次に掲げるようなものは原則として
  書画、骨とうに該当する。
  (昭55直所3-19、直法6-8、
  平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

  (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等の
     ように歴史的価値又は稀少価値を有し、
     代替性のないもの

  (2) 美術関係の年鑑等に登載されている
     作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等

  (注) 書画、骨とうに該当するかどうかが
      明らかでない美術品等でその取得価額が
      1点20万円(絵画にあっては、号2万円)
      未満であるものについては、
      減価償却資産として取り扱うことが
      できるものとする。




  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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