2014年08月29日
店内装飾用の絵画の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
飲食店の経営に伴い、店舗内の装飾用に
絵画を購入した場合、その絵画は
購入した時において費用として処理
することができるのでしょうか?
その絵画が美術関係年鑑等に
登載されている作者によって創作
されたものである場合には、
書画骨董等に該当し、資産計上を
することとなります。
また書画骨董等に該当するか否か
不明な場合には、その絵画の価格が
号あたり2万円以上の場合には、
書画骨董等に該当することとなります
ので、資産計上となります。
そして書画骨董等に該当した場合、
減価償却資産には該当しないため
費用として計上することはできません
ので注意して下さい。
**参考**
(書画、骨とう等)
所得税法基本通達2-14
書画、骨とう(複製のようなもので、
単に装飾的目的にのみ使用されるもの
を除く。以下この項において同じ。)の
ように、時の経過によりその価値が
減少しない資産は減価償却資産に
該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として
書画、骨とうに該当する。
(昭55直所3-19、直法6-8、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等の
ように歴史的価値又は稀少価値を有し、
代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている
作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画、骨とうに該当するかどうかが
明らかでない美術品等でその取得価額が
1点20万円(絵画にあっては、号2万円)
未満であるものについては、
減価償却資産として取り扱うことが
できるものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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飲食店の経営に伴い、店舗内の装飾用に
絵画を購入した場合、その絵画は
購入した時において費用として処理
することができるのでしょうか?
その絵画が美術関係年鑑等に
登載されている作者によって創作
されたものである場合には、
書画骨董等に該当し、資産計上を
することとなります。
また書画骨董等に該当するか否か
不明な場合には、その絵画の価格が
号あたり2万円以上の場合には、
書画骨董等に該当することとなります
ので、資産計上となります。
そして書画骨董等に該当した場合、
減価償却資産には該当しないため
費用として計上することはできません
ので注意して下さい。
**参考**
(書画、骨とう等)
所得税法基本通達2-14
書画、骨とう(複製のようなもので、
単に装飾的目的にのみ使用されるもの
を除く。以下この項において同じ。)の
ように、時の経過によりその価値が
減少しない資産は減価償却資産に
該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として
書画、骨とうに該当する。
(昭55直所3-19、直法6-8、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等の
ように歴史的価値又は稀少価値を有し、
代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている
作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画、骨とうに該当するかどうかが
明らかでない美術品等でその取得価額が
1点20万円(絵画にあっては、号2万円)
未満であるものについては、
減価償却資産として取り扱うことが
できるものとする。
本日はここまで、
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ありがとうございました

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タグ :所得税法
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:03│Comments(0)
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