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2014年09月03日

国外から商品を仕入れた場合の関税は租税公課として経費処理できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




国外から商品を輸入して国内で販売する
という場合、その商品を輸入した際に
関税が発生しますが、この関税は
その支払をした時において、租税公課
として費用処理することができるので
しょうか?



商品はその販売をするまでは、
棚卸資産として資産計上をしなければ
なりません。
そしてその棚卸資産の取得価額として
構成されるものは、原則として、購入した
場合にはその購入の代価のほか、
これを消費し又は販売の用に供するため
に直接要した全ての費用の額が含まれる
とされています。



つまり、その商品を購入する際にかかった
諸費用を含め、取得価額とされます。



そのため、商品の仕入に際して
関税を支払った場合には、
その関税は、商品の取得価額に
含まれ、その商品が販売されて
いない場合には、棚卸資産として
資産に計上することなります。



関税を経費として計上してしまうと
棚卸しの計上漏れとして税務調査
において指摘されてしまいますので
注意して下さい。



**参考**


(棚卸資産の取得価額)

 法人税法施行令第三十二条  

  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
  又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の
  特別な評価の方法)の規定による
  棚卸資産の評価額の計算の基礎となる
  棚卸資産の取得価額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ
  当該各号に定める金額とする。

  一  購入した棚卸資産(法第六十一条の
    五第三項 (デリバティブ取引による資産の
    取得)の規定の適用があるものを除く。) 

    次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
      荷役費、運送保険料、購入手数料、
      関税(関税法 (昭和二十九年法律
      第六十一号)第二条第一項第四号
      の二 (定義)に規定する附帯税を
      除く。)その他当該資産の購入の
      ために要した費用がある場合には、
      その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を消費し又は販売の用に
      供するために直接要した費用の額



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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