2014年09月05日
税務調査で契約書の印紙漏れを指摘されると・・・
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
印紙税法で定められた課税文書に
該当すると、印紙税が課税されます。
そして、この課税文書とは、次の三つの
すべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に
掲げられている20種類の文書により
証明されるべき事項(課税事項)が
記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を
証明する目的で作成された文書で
あること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の
規定により印紙税を課税しないこと
とされている非課税文書でないこと。
そして税務調査において、契約書等の
課税文書に印紙が貼付、割印されて
いるかの確認がされます。
この時、印紙の貼付、割印がなかった場合、
どのように取り扱われるのでしょうか?
この印紙をはり付ける方法によって
印紙税を納付することとなる課税文書の
作成者が、その納付すべき印紙税を
課税文書の作成の時までに
納付しなかった場合には、
その納付しなかった印紙税の額とその
2倍に相当する金額との合計額、
すなわち当初に納付すべき印紙税の
額の3倍に相当する過怠税が
徴収されることになります。
ですので、契約書への印紙の
貼付を忘れないよう注意して下さい。
なお、「はり付けた」印紙を所定の
方法によって消印しなかった場合には、
消印されていない印紙の額面に
相当する金額の過怠税が徴収される
ことになります。
**参考**
(印紙納付に係る不納税額があつた
場合の過怠税の徴収)
印紙税法第二十条
第八条第一項の規定により印紙税を
納付すべき課税文書の作成者が
同項の規定により納付すべき
印紙税を当該課税文書の作成の時
までに納付しなかつた場合には、
当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、
当該課税文書の作成者から、
当該納付しなかつた印紙税の額と
その二倍に相当する金額との合計額に
相当する過怠税を徴収する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

印紙税法で定められた課税文書に
該当すると、印紙税が課税されます。
そして、この課税文書とは、次の三つの
すべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に
掲げられている20種類の文書により
証明されるべき事項(課税事項)が
記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を
証明する目的で作成された文書で
あること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の
規定により印紙税を課税しないこと
とされている非課税文書でないこと。
そして税務調査において、契約書等の
課税文書に印紙が貼付、割印されて
いるかの確認がされます。
この時、印紙の貼付、割印がなかった場合、
どのように取り扱われるのでしょうか?
この印紙をはり付ける方法によって
印紙税を納付することとなる課税文書の
作成者が、その納付すべき印紙税を
課税文書の作成の時までに
納付しなかった場合には、
その納付しなかった印紙税の額とその
2倍に相当する金額との合計額、
すなわち当初に納付すべき印紙税の
額の3倍に相当する過怠税が
徴収されることになります。
ですので、契約書への印紙の
貼付を忘れないよう注意して下さい。
なお、「はり付けた」印紙を所定の
方法によって消印しなかった場合には、
消印されていない印紙の額面に
相当する金額の過怠税が徴収される
ことになります。
**参考**
(印紙納付に係る不納税額があつた
場合の過怠税の徴収)
印紙税法第二十条
第八条第一項の規定により印紙税を
納付すべき課税文書の作成者が
同項の規定により納付すべき
印紙税を当該課税文書の作成の時
までに納付しなかつた場合には、
当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、
当該課税文書の作成者から、
当該納付しなかつた印紙税の額と
その二倍に相当する金額との合計額に
相当する過怠税を徴収する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :印紙税法
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:40│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。