2014年09月17日
居住用として契約した部屋を事務所用として使用している場合、消費税は課税?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今まで住居として使用していた部屋を
契約はそのままで、事務所として使用
する場合、消費税は事務所として使用
しているため、課税となるのでしょうか?
消費税はその性格により、住居用として
賃借している場合には非課税となり、
事務所用として賃借している場合には
課税となります。
ではその賃借が住居用なのか、
事務所用なのかの判断は実際の
使用状況により判断するのでしょうか?
実は消費税法上、その判断は
契約書における使用条件により
判断することとなります。
つまり今回の場合、契約書上は居住用
となっているため、たとえ事業用として
使用したとしても、消費税は非課税と
なります。
事業用で使用しているからと、課税に
してしまうと税務調査の際に指摘されて
しまう可能性がありますので注意して下さい。
**参考**
(用途変更の場合の取扱い)
消費税法基本通達6-13-8
貸付けに係る契約において住宅として
貸し付けられた建物について、
契約当事者間で住宅以外の用途に
変更することについて契約変更した場合
には、契約変更後の当該建物の貸付けは、
課税資産の譲渡等に該当することとなる。
(注) 貸付けに係る契約において
住宅として借り受けている建物を
賃借人が賃貸人との契約変更を
行わずに、当該賃借人において
事業の用に供したとしても、
当該建物の借受けは、当該賃借人の
課税仕入れに該当しないのであるから
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今まで住居として使用していた部屋を
契約はそのままで、事務所として使用
する場合、消費税は事務所として使用
しているため、課税となるのでしょうか?
消費税はその性格により、住居用として
賃借している場合には非課税となり、
事務所用として賃借している場合には
課税となります。
ではその賃借が住居用なのか、
事務所用なのかの判断は実際の
使用状況により判断するのでしょうか?
実は消費税法上、その判断は
契約書における使用条件により
判断することとなります。
つまり今回の場合、契約書上は居住用
となっているため、たとえ事業用として
使用したとしても、消費税は非課税と
なります。
事業用で使用しているからと、課税に
してしまうと税務調査の際に指摘されて
しまう可能性がありますので注意して下さい。
**参考**
(用途変更の場合の取扱い)
消費税法基本通達6-13-8
貸付けに係る契約において住宅として
貸し付けられた建物について、
契約当事者間で住宅以外の用途に
変更することについて契約変更した場合
には、契約変更後の当該建物の貸付けは、
課税資産の譲渡等に該当することとなる。
(注) 貸付けに係る契約において
住宅として借り受けている建物を
賃借人が賃貸人との契約変更を
行わずに、当該賃借人において
事業の用に供したとしても、
当該建物の借受けは、当該賃借人の
課税仕入れに該当しないのであるから
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :消費税法
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 18:44│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。