2014年09月18日
駐車違反の取り締まりによりレッカーされた場合のレッカー代は課税仕入れとなる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
駐車違反の取り締まりにあった場合に
運が悪いとされてしまうレッカー移動。
レッカー移動されてしまうと、罰金の他に
レッカー代や保管料を支払わなければ
ならなくなりますが、このレッカー代や
保管料は消費税の仕入税額控除として
処理することができるのでしょうか?
レッカー代や、保管料については、
仕入税額控除の対象とはなりません。
これは、レッカー代や保管料は、往来の
妨げとなる違法駐車車両を移動しなければ
ならないことに対する罰則的な要素を
含んでいるためで、車両が故障したため
レッカーを頼んだ場合や、駐車場へ車を
駐車した場合とは異なり、消費税の
仕入税額控除の対象とはしないという
考え方を有しているためです。
駐車違反にはくれぐれも注意して下さい。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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運が悪いとされてしまうレッカー移動。
レッカー移動されてしまうと、罰金の他に
レッカー代や保管料を支払わなければ
ならなくなりますが、このレッカー代や
保管料は消費税の仕入税額控除として
処理することができるのでしょうか?
レッカー代や、保管料については、
仕入税額控除の対象とはなりません。
これは、レッカー代や保管料は、往来の
妨げとなる違法駐車車両を移動しなければ
ならないことに対する罰則的な要素を
含んでいるためで、車両が故障したため
レッカーを頼んだ場合や、駐車場へ車を
駐車した場合とは異なり、消費税の
仕入税額控除の対象とはしないという
考え方を有しているためです。
駐車違反にはくれぐれも注意して下さい。
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ありがとうございました

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タグ :消費税法
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Posted by 冨川 和將 at 18:29│Comments(0)
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