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2014年09月18日

駐車違反の取り締まりによりレッカーされた場合のレッカー代は課税仕入れとなる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




駐車違反の取り締まりにあった場合に
運が悪いとされてしまうレッカー移動。
レッカー移動されてしまうと、罰金の他に
レッカー代や保管料を支払わなければ
ならなくなりますが、このレッカー代や
保管料は消費税の仕入税額控除として
処理することができるのでしょうか?



レッカー代や、保管料については、
仕入税額控除の対象とはなりません。
これは、レッカー代や保管料は、往来の
妨げとなる違法駐車車両を移動しなければ
ならないことに対する罰則的な要素を
含んでいるためで、車両が故障したため
レッカーを頼んだ場合や、駐車場へ車を
駐車した場合とは異なり、消費税の
仕入税額控除の対象とはしないという
考え方を有しているためです。



駐車違反にはくれぐれも注意して下さい。






  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :消費税法



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