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2014年09月22日

印紙税の調査は注意が必要!

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




印紙税は、法律で定められた課税文書を
作成した場合に、収入印紙の貼付と消印
をすることにより納税が完了となります。



印紙税に関しても法人税や所得税、消費税
等と同様に、税金であるため税務調査が
行われます。



そして注意しなければならないのが、
通常の税務調査以外に、印紙税単体の
税務調査があるということです。



この場合印紙税のエキスパートが派遣
されるのは当然の事ですが、実は税理士は
印紙税については税理士法において、
その業務から外されており、調査等において
調査官に意見をする権利を有していません。



つまり、印紙税については社長自らが対応
しなければならないのです。



そしてもっと注意が必要なのが、過去の契約書
について、指摘されそうになれば後から
印紙の貼付と消印を行えばいいと思っていると
大変なことになるということです。



実は収入印紙は不定期にそのデザインが
変更されており、調査官は当然にそのデザインの
発行年数が一目でわかる一覧を所有している
ので、過去の契約書にその当時まだ発行されて
いなかった今の収入印紙が貼ってあれば、
後から貼ったと言うことがバレてしまいます。



そのため、課税文書を作成した際には
収入印紙の貼付、消印を忘れないよう
注意して下さい。




**参考**


(税理士の業務)

 税理士法第二条  

  税理士は、他人の求めに応じ、租税
  (印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税
  (地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
  第十三条の三第四項 に規定する
  道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税
  をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する
  法定外目的税をいう。)その他の政令で
  定めるものを除く。以下同じ。)に関し、
  次に掲げる事務を行うことを業とする。



国税庁HP 印紙税額一覧表(平成26年4月)



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :印紙税法



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