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2014年09月29日

保証金のうち返還されない部分は支払った時の経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




新たに事務所や店舗を借りる際、
礼金や敷金、保証金といった費用を
支払ますが、この支払った金額のうち
返還されない部分は、その支払った時
において費用として計上することが
できるのでしょうか?



この返還されない部分は、借家権として
法人税法に規定する繰延資産に
該当するため、支出時に一時に費用と
して処理するのではなく、原則として
5年間で費用化することとなります。



支出した時で全額費用処理できませんので
注意して下さい。



**参考**


(資産を賃借するための権利金等)

 法人税法基本通達8-1-5 

  次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ
  《資産を賃借するための権利金等》に規定する
  繰延資産に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十八」、
  平19年課法2-3「十八」、
  平19年課法2-17「十六」により改正)

  (1) 建物を賃借するために支出する権利金、
     立退料その他の費用

  (2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って
     支出する引取運賃、関税、据付費
     その他の費用

   (注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の
      額は、その支払った日の属する事業年度の
      損金の額に算入することができる。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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