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2014年10月03日

役員退職金を年金形式で支給する場合、いつの経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood





役員退職金として一時に支払う場合、
経費に算入する時期は、原則として、
株主総会の決議等によって退職金の
額が具体的に確定した日の属する
事業年度となります。
 


ただし、法人が退職金を実際に
支払った事業年度において、
損金経理をした場合は、
その支払った事業年度において
損金の額に算入することも
認められます。 



では、役員退職金を年金形式で
支払う場合、退職した日の属する
事業年度において支払総額を
未払金として費用処理することが
できるのでしょうか?



法人が退職年金制度を実施している
場合に支給する退職年金は、
その年金を支給すべき事業年度が
損金算入時期となります。
そのため、退職した時に年金の総額を
計算して未払金に計上しても損金の額に
算入することができません。



**参考**



(役員に対する退職給与の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-28 

  退職した役員に対する退職給与の額の
  損金算入の時期は、株主総会の決議等に
  よりその額が具体的に確定した日の属する
  事業年度とする。
  ただし、法人がその退職給与の額を
  支払った日の属する事業年度において
  その支払った額につき損金経理をした
  場合には、これを認める。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
  平19年課法2-3「二十二」により改正)

(退職年金の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-29 

  法人が退職した役員又は使用人に対して
  支給する退職年金は、当該年金を
  支給すべき時の損金の額に算入すべき
  ものであるから、当該退職した役員又は
  使用人に係る年金の総額を計算して
  未払金等に計上した場合においても、
  当該未払金等に相当する金額を損金の額に
  算入することはできないことに留意する。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
  平19年課法2-3「二十二」、
  平26年課法2-6「三」により改正)



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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