2014年10月03日
役員退職金を年金形式で支給する場合、いつの経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
役員退職金として一時に支払う場合、
経費に算入する時期は、原則として、
株主総会の決議等によって退職金の
額が具体的に確定した日の属する
事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に
支払った事業年度において、
損金経理をした場合は、
その支払った事業年度において
損金の額に算入することも
認められます。
では、役員退職金を年金形式で
支払う場合、退職した日の属する
事業年度において支払総額を
未払金として費用処理することが
できるのでしょうか?
法人が退職年金制度を実施している
場合に支給する退職年金は、
その年金を支給すべき事業年度が
損金算入時期となります。
そのため、退職した時に年金の総額を
計算して未払金に計上しても損金の額に
算入することができません。
**参考**
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
法人税法基本通達9-2-28
退職した役員に対する退職給与の額の
損金算入の時期は、株主総会の決議等に
よりその額が具体的に確定した日の属する
事業年度とする。
ただし、法人がその退職給与の額を
支払った日の属する事業年度において
その支払った額につき損金経理をした
場合には、これを認める。
(昭55年直法2-8「三十二」、
平19年課法2-3「二十二」により改正)
(退職年金の損金算入の時期)
法人税法基本通達9-2-29
法人が退職した役員又は使用人に対して
支給する退職年金は、当該年金を
支給すべき時の損金の額に算入すべき
ものであるから、当該退職した役員又は
使用人に係る年金の総額を計算して
未払金等に計上した場合においても、
当該未払金等に相当する金額を損金の額に
算入することはできないことに留意する。
(昭55年直法2-8「三十二」、
平19年課法2-3「二十二」、
平26年課法2-6「三」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

役員退職金として一時に支払う場合、
経費に算入する時期は、原則として、
株主総会の決議等によって退職金の
額が具体的に確定した日の属する
事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に
支払った事業年度において、
損金経理をした場合は、
その支払った事業年度において
損金の額に算入することも
認められます。
では、役員退職金を年金形式で
支払う場合、退職した日の属する
事業年度において支払総額を
未払金として費用処理することが
できるのでしょうか?
法人が退職年金制度を実施している
場合に支給する退職年金は、
その年金を支給すべき事業年度が
損金算入時期となります。
そのため、退職した時に年金の総額を
計算して未払金に計上しても損金の額に
算入することができません。
**参考**
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
法人税法基本通達9-2-28
退職した役員に対する退職給与の額の
損金算入の時期は、株主総会の決議等に
よりその額が具体的に確定した日の属する
事業年度とする。
ただし、法人がその退職給与の額を
支払った日の属する事業年度において
その支払った額につき損金経理をした
場合には、これを認める。
(昭55年直法2-8「三十二」、
平19年課法2-3「二十二」により改正)
(退職年金の損金算入の時期)
法人税法基本通達9-2-29
法人が退職した役員又は使用人に対して
支給する退職年金は、当該年金を
支給すべき時の損金の額に算入すべき
ものであるから、当該退職した役員又は
使用人に係る年金の総額を計算して
未払金等に計上した場合においても、
当該未払金等に相当する金額を損金の額に
算入することはできないことに留意する。
(昭55年直法2-8「三十二」、
平19年課法2-3「二十二」、
平26年課法2-6「三」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :法人税法
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Posted by 冨川 和將 at 20:52│Comments(0)
│知っていたら損しない税金豆知識
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。