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2014年10月10日

業務上負傷した従業員に休業手当金を支給した場合、所得税は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



業務を行っていると、注意をしていても
起きてしまう、事故による負傷。
その負傷が原因で休職を止む無くされた
ため、その従業員に対し、通常の給与等
の70%を休業手当として支給した場合、



この休業手当は他の手当て等と同様に
所得税が課されてしまうのでしょうか?



この場合の休業手当は、心身に加えられた
損害につき支払を受ける慰謝料として
非課税所得となります。



この他、療養の給付・費用、障害補償、
打切補償、分割保障などで、労働基準法に
定める災害補償の規定により支払われる
ものについては、非課税所得となります。



**参考**


(失業保険金に相当する退職手当、
 休業手当金等の非課税)

 所得税法基本通達9-24 

  次に掲げる給付については、
  課税しないものとする。
  (昭60直所3-21、直資3-5、
  平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、
  平10課法8-2、課所4-5改正、
  平14課法8-5、課個2-7、課審3-142、
  平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
  課審4-37改正)

  (3) 労働基準法第76条第1項《休業補償》
     に定める割合を超えて休業補償を
     行った場合の当該休業補償




  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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