2014年10月17日
もし誰も身寄りがいない場合、自分の財産は誰に行く?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
万が一の不幸により、亡くなってしまった場合、
その亡くなった方の財産は原則として、
配偶者、子供(孫等を含む)、親(祖父母等を含む)、
兄弟姉妹(甥、姪を含む)へと相続税されます。
では、もしその亡くなった人に親族が誰も
いない場合、その方の財産は何処へ行くのでしょう?
この場合、財産は国に帰属することとなります。
ただし、遺言書を作成している場合には、その
遺言書に記載されている通りに処分されることと
なります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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その亡くなった方の財産は原則として、
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では、もしその亡くなった人に親族が誰も
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この場合、財産は国に帰属することとなります。
ただし、遺言書を作成している場合には、その
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タグ :相続税法
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Posted by 冨川 和將 at 23:40│Comments(0)
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