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2014年11月06日

修正申告の場合、税込経理方式の消費税はいつの経費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



税務調査において指摘があった場合や、
提出した申告書に間違いがあった場合、
修正申告書を提出し、間違いを訂正
することとなります。



この場合、売上の計上漏れなどがあると
連動して消費税の追徴も発生することと
なりますが、この連動して発生した消費税の
追徴部分については、修正申告において
未払いとして損金処理することが
できるのでしょうか?
それとも支払った日の属する事業年度の
損金に算入することとなるのでしょうか?



消費税の損金算入時期は原則、
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に計上することとなります。



ただし、確定決算において、未払金により
費用として計上した場合には、その未払金
経理をした事業年度の損金に算入することが
出来るとされています。



修正申告の場合には、確定決算において、
未払金経理をしていないため、原則どおり
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に算入することとなります。



修正申告書を作成する際には注意して下さい。




**参考**


法人税法個別通達 
 
 消費税法等の施行に伴う
             法人税の取扱いについて


 (消費税等の損金算入の時期)

  7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
    税込経理方式を適用している法人が
    納付すべき消費税等は、納税申告書に
    記載された税額については当該納税申告書が
    提出された日の属する事業年度の損金の額に
    算入し、更正又は決定に係る税額については
    当該更正又は決定があった日の属する
    事業年度の損金の額に算入する。
    ただし、当該法人が申告期限未到来の
    当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
    損金経理により未払金に計上したときの
    当該金額については、当該損金経理をした
    事業年度の損金の額に算入する。
    (平9年課法2-1により改正)



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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