2014年11月06日
修正申告の場合、税込経理方式の消費税はいつの経費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税務調査において指摘があった場合や、
提出した申告書に間違いがあった場合、
修正申告書を提出し、間違いを訂正
することとなります。
この場合、売上の計上漏れなどがあると
連動して消費税の追徴も発生することと
なりますが、この連動して発生した消費税の
追徴部分については、修正申告において
未払いとして損金処理することが
できるのでしょうか?
それとも支払った日の属する事業年度の
損金に算入することとなるのでしょうか?
消費税の損金算入時期は原則、
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に計上することとなります。
ただし、確定決算において、未払金により
費用として計上した場合には、その未払金
経理をした事業年度の損金に算入することが
出来るとされています。
修正申告の場合には、確定決算において、
未払金経理をしていないため、原則どおり
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に算入することとなります。
修正申告書を作成する際には注意して下さい。
**参考**
法人税法個別通達
消費税法等の施行に伴う
法人税の取扱いについて
(消費税等の損金算入の時期)
7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が
納付すべき消費税等は、納税申告書に
記載された税額については当該納税申告書が
提出された日の属する事業年度の損金の額に
算入し、更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する
事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの
当該金額については、当該損金経理をした
事業年度の損金の額に算入する。
(平9年課法2-1により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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修正申告書を提出し、間違いを訂正
することとなります。
この場合、売上の計上漏れなどがあると
連動して消費税の追徴も発生することと
なりますが、この連動して発生した消費税の
追徴部分については、修正申告において
未払いとして損金処理することが
できるのでしょうか?
それとも支払った日の属する事業年度の
損金に算入することとなるのでしょうか?
消費税の損金算入時期は原則、
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に計上することとなります。
ただし、確定決算において、未払金により
費用として計上した場合には、その未払金
経理をした事業年度の損金に算入することが
出来るとされています。
修正申告の場合には、確定決算において、
未払金経理をしていないため、原則どおり
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に算入することとなります。
修正申告書を作成する際には注意して下さい。
**参考**
法人税法個別通達
消費税法等の施行に伴う
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(消費税等の損金算入の時期)
7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が
納付すべき消費税等は、納税申告書に
記載された税額については当該納税申告書が
提出された日の属する事業年度の損金の額に
算入し、更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する
事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの
当該金額については、当該損金経理をした
事業年度の損金の額に算入する。
(平9年課法2-1により改正)
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ありがとうございました

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タグ :法人税法
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:36│Comments(0)
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