2014年11月19日
年の初めに離婚し、その年中に再婚した場合、配偶者控除は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
年の初め頃で離婚し、その後その年内に再婚
した場合、その年でみると配偶者は2人と
なりますが、配偶者控除は2人として適用を
受けることができるのでしょうか?
配偶者控除の対象となるか否かの判定は
その年の12月31日時点での状況によります。
つまり、今回のケースにおいては、たとえ
その年中に2人の配偶者がいたとしても
12月31日時点においては1人であるため、
配偶者控除はその12月31日に配偶者
である方のみ対象となります。
なお年の途中で結婚した場合で、
12月31日時点においても婚姻関係に
ある場合には、金額要件等を満たせば
配偶者控除を受けることができますし、
反対に、年の途中で離婚し、12月31日時点
において再婚していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。
**参考**
(居住者が再婚した場合における控除対象
配偶者等の特例)
所得税法施行令第二百二十条
法第八十五条第六項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項の居住者の
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項
(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする
配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者
又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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した場合、その年でみると配偶者は2人と
なりますが、配偶者控除は2人として適用を
受けることができるのでしょうか?
配偶者控除の対象となるか否かの判定は
その年の12月31日時点での状況によります。
つまり、今回のケースにおいては、たとえ
その年中に2人の配偶者がいたとしても
12月31日時点においては1人であるため、
配偶者控除はその12月31日に配偶者
である方のみ対象となります。
なお年の途中で結婚した場合で、
12月31日時点においても婚姻関係に
ある場合には、金額要件等を満たせば
配偶者控除を受けることができますし、
反対に、年の途中で離婚し、12月31日時点
において再婚していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。
**参考**
(居住者が再婚した場合における控除対象
配偶者等の特例)
所得税法施行令第二百二十条
法第八十五条第六項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項の居住者の
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項
(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする
配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者
又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
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タグ :所得税法
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:11│Comments(0)
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