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2014年11月19日

年の初めに離婚し、その年中に再婚した場合、配偶者控除は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



年の初め頃で離婚し、その後その年内に再婚
した場合、その年でみると配偶者は2人と
なりますが、配偶者控除は2人として適用を
受けることができるのでしょうか?



配偶者控除の対象となるか否かの判定は
その年の12月31日時点での状況によります。



つまり、今回のケースにおいては、たとえ
その年中に2人の配偶者がいたとしても
12月31日時点においては1人であるため、
配偶者控除はその12月31日に配偶者
である方のみ対象となります。



なお年の途中で結婚した場合で、
12月31日時点においても婚姻関係に
ある場合には、金額要件等を満たせば
配偶者控除を受けることができますし、



反対に、年の途中で離婚し、12月31日時点
において再婚していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。



**参考**


(居住者が再婚した場合における控除対象
 配偶者等の特例)

 所得税法施行令第二百二十条  

  法第八十五条第六項 (扶養親族等の判定の
  時期等)の場合において、同項の居住者の
  控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項
   (配偶者特別控除)に規定する生計を一にする
  配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者
  又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。




  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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