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2014年11月20日

社長の出身校が甲子園に出場するため寄付をした場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




社長の出身校が激闘を制し甲子園の切符を
勝ち取った!となった場合、その高校から
卒業生へ寄付の依頼があるようですが、
これを会社で支出した場合、
寄付金として処理することができるのでしょうか?



この支出は明らかに社長が個人的に
負担すべき支出であると考えられるため、
寄付金としてではなく、社長に対する
役員賞与として取り扱われることとなります。



役員賞与は、事前確定届出をしていないと
損金に算入することができないため、
法人税及び所得税がダブルで課税されます。



注意して下さい。



**参考**


(個人の負担すべき寄附金)

 法人税法基本通達9-4-2の2 

  法人が損金として支出した寄附金で、
  その法人の役員等が個人として
  負担すべきものと認められるものは、
  その負担すべき者に対する給与とする。
  (昭55年直法2-8「三十三」により改正)



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法



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