2014年11月20日
社長の出身校が甲子園に出場するため寄付をした場合の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
社長の出身校が激闘を制し甲子園の切符を
勝ち取った!となった場合、その高校から
卒業生へ寄付の依頼があるようですが、
これを会社で支出した場合、
寄付金として処理することができるのでしょうか?
この支出は明らかに社長が個人的に
負担すべき支出であると考えられるため、
寄付金としてではなく、社長に対する
役員賞与として取り扱われることとなります。
役員賞与は、事前確定届出をしていないと
損金に算入することができないため、
法人税及び所得税がダブルで課税されます。
注意して下さい。
**参考**
(個人の負担すべき寄附金)
法人税法基本通達9-4-2の2
法人が損金として支出した寄附金で、
その法人の役員等が個人として
負担すべきものと認められるものは、
その負担すべき者に対する給与とする。
(昭55年直法2-8「三十三」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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勝ち取った!となった場合、その高校から
卒業生へ寄付の依頼があるようですが、
これを会社で支出した場合、
寄付金として処理することができるのでしょうか?
この支出は明らかに社長が個人的に
負担すべき支出であると考えられるため、
寄付金としてではなく、社長に対する
役員賞与として取り扱われることとなります。
役員賞与は、事前確定届出をしていないと
損金に算入することができないため、
法人税及び所得税がダブルで課税されます。
注意して下さい。
**参考**
(個人の負担すべき寄附金)
法人税法基本通達9-4-2の2
法人が損金として支出した寄附金で、
その法人の役員等が個人として
負担すべきものと認められるものは、
その負担すべき者に対する給与とする。
(昭55年直法2-8「三十三」により改正)
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タグ :法人税法
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Posted by 冨川 和將 at 19:16│Comments(0)
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