2014年12月05日
従業員が指定した住宅を社宅として提供した場合の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が従業員に対する福利厚生の一環で、
社宅を購入したり、他から借り入れて
従業員に社宅として貸し付けた場合に、
一定の方法により計算した金額を
会社が負担した場合には、その負担部分に
ついては所得税の経済的利益に該当せず、
非課税として取り扱われます。
では、従業員の希望により借り入れる住宅を
決定した場合においても、通常の社宅と
同様に、所得税の非課税として取扱れる
のでしょうか?
このように従業員が社宅として指定した
住居を社宅にするということは、
実質的にはその従業員が自ら住宅を
選択し、借り入れた場合に、住宅手当や
家賃補助として手当を支給することと
なんら変わりがないため、
このように従業員が指定した住居を
借り入れた場合には、住宅手当を
支給したものとして、所得税の課税の
対象となります。
あくまでも社宅にするためには、
①使用者が所有する住宅又は使用者が
家主と賃貸契約を締結した住宅であること
②使用者から貸与される住宅で使用人には
住居する住宅の選択性がないと認められること
③複数の社宅がある場合でも使用人の地位等に
応じた一定の入居基準が設けられていること
などのを条件としていることが
求められると考えられます。
**参考**
国税庁HP 使用人に社宅や寮などを貸したとき
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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会社が従業員に対する福利厚生の一環で、
社宅を購入したり、他から借り入れて
従業員に社宅として貸し付けた場合に、
一定の方法により計算した金額を
会社が負担した場合には、その負担部分に
ついては所得税の経済的利益に該当せず、
非課税として取り扱われます。
では、従業員の希望により借り入れる住宅を
決定した場合においても、通常の社宅と
同様に、所得税の非課税として取扱れる
のでしょうか?
このように従業員が社宅として指定した
住居を社宅にするということは、
実質的にはその従業員が自ら住宅を
選択し、借り入れた場合に、住宅手当や
家賃補助として手当を支給することと
なんら変わりがないため、
このように従業員が指定した住居を
借り入れた場合には、住宅手当を
支給したものとして、所得税の課税の
対象となります。
あくまでも社宅にするためには、
①使用者が所有する住宅又は使用者が
家主と賃貸契約を締結した住宅であること
②使用者から貸与される住宅で使用人には
住居する住宅の選択性がないと認められること
③複数の社宅がある場合でも使用人の地位等に
応じた一定の入居基準が設けられていること
などのを条件としていることが
求められると考えられます。
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国税庁HP 使用人に社宅や寮などを貸したとき
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タグ :所得税法
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
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Posted by 冨川 和將 at 19:09│Comments(0)
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