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2014年12月05日

従業員が指定した住宅を社宅として提供した場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




会社が従業員に対する福利厚生の一環で、
社宅を購入したり、他から借り入れて
従業員に社宅として貸し付けた場合に、
一定の方法により計算した金額を
会社が負担した場合には、その負担部分に
ついては所得税の経済的利益に該当せず、
非課税として取り扱われます。



では、従業員の希望により借り入れる住宅を
決定した場合においても、通常の社宅と
同様に、所得税の非課税として取扱れる
のでしょうか?



このように従業員が社宅として指定した
住居を社宅にするということは、
実質的にはその従業員が自ら住宅を
選択し、借り入れた場合に、住宅手当や
家賃補助として手当を支給することと
なんら変わりがないため、



このように従業員が指定した住居を
借り入れた場合には、住宅手当を
支給したものとして、所得税の課税の
対象となります。



あくまでも社宅にするためには、

①使用者が所有する住宅又は使用者が
 家主と賃貸契約を締結した住宅であること
②使用者から貸与される住宅で使用人には
 住居する住宅の選択性がないと認められること
③複数の社宅がある場合でも使用人の地位等に
 応じた一定の入居基準が設けられていること

などのを条件としていることが
求められると考えられます。



**参考**


国税庁HP 使用人に社宅や寮などを貸したとき



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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