2014年12月01日
年の途中で解約した保険について、保険料控除は受けることができる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
一定の要件に該当する生命保険に
加入した場合で、その保険料の支払を
行った場合には、所得税額の計算上
生命保険料控除の適用を受けることが
できます。
では加入していた生命保険を
年の途中で解約し、解約返戻金を
受け取った場合、生命保険料控除は
受けることができるのでしょうか?
その保険料を、実際にその年において
支払っている場合には、たとえ年の
途中で解約した場合であっても
生命保険料控除を受けることが
できます。
また受け取った解約返戻金は
所得税額の計算上、一時所得に
該当し、一時所得の総収入金額に
参入されますので、
生命保険料控除の際に、支払った
保険料の金額から、受け取った
解約返戻金の金額を差し引く必要は
ありませんので注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 生命保険料控除
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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生命保険料控除の適用を受けることが
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受けることができるのでしょうか?
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生命保険料控除を受けることが
できます。
また受け取った解約返戻金は
所得税額の計算上、一時所得に
該当し、一時所得の総収入金額に
参入されますので、
生命保険料控除の際に、支払った
保険料の金額から、受け取った
解約返戻金の金額を差し引く必要は
ありませんので注意して下さい。
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タグ :所得税法
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Posted by 冨川 和將 at 19:40│Comments(0)
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