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2014年12月01日

年の途中で解約した保険について、保険料控除は受けることができる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




一定の要件に該当する生命保険に
加入した場合で、その保険料の支払を
行った場合には、所得税額の計算上
生命保険料控除の適用を受けることが
できます。



では加入していた生命保険を
年の途中で解約し、解約返戻金を
受け取った場合、生命保険料控除は
受けることができるのでしょうか?



その保険料を、実際にその年において
支払っている場合には、たとえ年の
途中で解約した場合であっても
生命保険料控除を受けることが
できます。



また受け取った解約返戻金は
所得税額の計算上、一時所得に
該当し、一時所得の総収入金額に
参入されますので、
生命保険料控除の際に、支払った
保険料の金額から、受け取った
解約返戻金の金額を差し引く必要は
ありませんので注意して下さい。




**参考**



国税庁HP 生命保険料控除



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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