2015年03月25日
高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
同族会社の場合、その役員、従業員が
全て親族という場合が多くありますが、
それぞれが取締役や従業員としての
職務を全うし、その職務の内容や
会社の収益、会社の他の社員に対する
給料の支給状況、同業種、同規模の
会社の支給状況などから判断して
妥当な金額であれば役員報酬は
損金に算入することができます。
ではまだ高校生の息子を将来の
事業承継を想定して、取締役に
した場合、役員報酬を支給することが
できるのでしょうか?
もちろん高校生でも実際に経営に
参加し取締役としての職務を
遂行できていればそれ相応の
役員報酬を支給することはできます。
が、
このような場合、客観的に見て高校生が
学業と兼業して取締役としての職務を
全うすることはできないというのが
一般的かと思います。
そのため、高校生の息子を取締役にし
役員報酬を支払った場合には、
過大役員給与で否認されたり、
そもそも代表者への給与の所得分散
であるとして、代表者の役員報酬として
所得税が計算される可能性が高いと
思います。
**参考**
(役員給与の損金不算入)
法人税法第三十四条2
内国法人がその役員に対して支給する給与
(前項又は次項の規定の適用があるものを
除く。)の額のうち不相当に高額な部分の
金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。
(過大な役員給与の額)
法人税法施行令第七十条
法第三十四条第二項 (役員給与の損金不算入)
に規定する政令で定める金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその
役員に対して支給した給与(法第三十四条
第二項 に規定する給与のうち、
退職給与以外のものをいう。
以下この号において同じ。)の額(第三号に
掲げる金額に相当する金額を除く。)が、
当該役員の職務の内容、その内国法人の収益
及びその使用人に対する給与の支給の状況、
その内国法人と同種の事業を営む法人で
その事業規模が類似するものの役員に
対する給与の支給の状況等に照らし、
当該役員の職務に対する対価として
相当であると認められる金額を超える場合に
おけるその超える部分の金額(その役員の数が
二以上である場合には、これらの役員に係る
当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくは
これらに準ずるものの決議により役員に
対する給与として支給することができる
金銭の額の限度額若しくは算定方法又は
金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」
という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)
を定めている内国法人が、各事業年度において
その役員(当該限度額等が定められた給与の
支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)
に対して支給した給与の額(法第三十四条
第五項 に規定する使用人としての職務を
有する役員(第三号において「使用人兼務役員」
という。)に対して支給する給与のうち
その使用人としての職務に対するものを含めないで
当該限度額等を定めている内国法人については、
当該事業年度において当該職務に対する
給与として支給した金額(同号に掲げる金額に
相当する金額を除く。)のうち、
その内国法人の他の使用人に対する給与の
支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与
として相当であると認められる金額を除く。)
の合計額が当該事業年度に係る当該限度額
及び当該算定方法により算定された金額並びに
当該支給対象資産(当該事業年度に支給された
ものに限る。)の支給の時における価額に
相当する金額の合計額を超える場合における
その超える部分の金額(同号に掲げる金額が
ある場合には、当該超える部分の金額から
同号に掲げる金額に相当する金額を控除した
金額)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

同族会社の場合、その役員、従業員が
全て親族という場合が多くありますが、
それぞれが取締役や従業員としての
職務を全うし、その職務の内容や
会社の収益、会社の他の社員に対する
給料の支給状況、同業種、同規模の
会社の支給状況などから判断して
妥当な金額であれば役員報酬は
損金に算入することができます。
ではまだ高校生の息子を将来の
事業承継を想定して、取締役に
した場合、役員報酬を支給することが
できるのでしょうか?
もちろん高校生でも実際に経営に
参加し取締役としての職務を
遂行できていればそれ相応の
役員報酬を支給することはできます。
が、
このような場合、客観的に見て高校生が
学業と兼業して取締役としての職務を
全うすることはできないというのが
一般的かと思います。
そのため、高校生の息子を取締役にし
役員報酬を支払った場合には、
過大役員給与で否認されたり、
そもそも代表者への給与の所得分散
であるとして、代表者の役員報酬として
所得税が計算される可能性が高いと
思います。
**参考**
(役員給与の損金不算入)
法人税法第三十四条2
内国法人がその役員に対して支給する給与
(前項又は次項の規定の適用があるものを
除く。)の額のうち不相当に高額な部分の
金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。
(過大な役員給与の額)
法人税法施行令第七十条
法第三十四条第二項 (役員給与の損金不算入)
に規定する政令で定める金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその
役員に対して支給した給与(法第三十四条
第二項 に規定する給与のうち、
退職給与以外のものをいう。
以下この号において同じ。)の額(第三号に
掲げる金額に相当する金額を除く。)が、
当該役員の職務の内容、その内国法人の収益
及びその使用人に対する給与の支給の状況、
その内国法人と同種の事業を営む法人で
その事業規模が類似するものの役員に
対する給与の支給の状況等に照らし、
当該役員の職務に対する対価として
相当であると認められる金額を超える場合に
おけるその超える部分の金額(その役員の数が
二以上である場合には、これらの役員に係る
当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくは
これらに準ずるものの決議により役員に
対する給与として支給することができる
金銭の額の限度額若しくは算定方法又は
金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」
という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)
を定めている内国法人が、各事業年度において
その役員(当該限度額等が定められた給与の
支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)
に対して支給した給与の額(法第三十四条
第五項 に規定する使用人としての職務を
有する役員(第三号において「使用人兼務役員」
という。)に対して支給する給与のうち
その使用人としての職務に対するものを含めないで
当該限度額等を定めている内国法人については、
当該事業年度において当該職務に対する
給与として支給した金額(同号に掲げる金額に
相当する金額を除く。)のうち、
その内国法人の他の使用人に対する給与の
支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与
として相当であると認められる金額を除く。)
の合計額が当該事業年度に係る当該限度額
及び当該算定方法により算定された金額並びに
当該支給対象資産(当該事業年度に支給された
ものに限る。)の支給の時における価額に
相当する金額の合計額を超える場合における
その超える部分の金額(同号に掲げる金額が
ある場合には、当該超える部分の金額から
同号に掲げる金額に相当する金額を控除した
金額)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :法人税法