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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2015年03月20日

青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



会社を設立し、その設立開業の忙しさから
青色申告承認申請書の提出を失念して
いた場合、例えば知らなかったからとか、
忙しくてと言う理由で救済される方法は
あるのでしょうか?



青色申告承認申請書は、設立年度については、
設立の日以後3月を経過した日とその設立した
事業年度終了の日とのうちどちらか早い日の
前日までとされています。



もしこの期限までに提出されない場合、
いかなる理由があったとしても
救済される方法はありませんので、
青色申告承認申請書の提出には
十分注意して下さい。



**参考**


国税庁HP 青色申告書の承認の申請



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法