2015年03月20日
青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社を設立し、その設立開業の忙しさから
青色申告承認申請書の提出を失念して
いた場合、例えば知らなかったからとか、
忙しくてと言う理由で救済される方法は
あるのでしょうか?
青色申告承認申請書は、設立年度については、
設立の日以後3月を経過した日とその設立した
事業年度終了の日とのうちどちらか早い日の
前日までとされています。
もしこの期限までに提出されない場合、
いかなる理由があったとしても
救済される方法はありませんので、
青色申告承認申請書の提出には
十分注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 青色申告書の承認の申請
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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会社を設立し、その設立開業の忙しさから
青色申告承認申請書の提出を失念して
いた場合、例えば知らなかったからとか、
忙しくてと言う理由で救済される方法は
あるのでしょうか?
青色申告承認申請書は、設立年度については、
設立の日以後3月を経過した日とその設立した
事業年度終了の日とのうちどちらか早い日の
前日までとされています。
もしこの期限までに提出されない場合、
いかなる理由があったとしても
救済される方法はありませんので、
青色申告承認申請書の提出には
十分注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 青色申告書の承認の申請
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ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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ずっと付合いのある税理士がいるから
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タグ :法人税法